佐藤登への提訴は二度共に公示送達となった 最初の請求棄却の後に佐藤の虚偽DV被害届を知り提訴 再びに公示送達となった 
前訴は「補正書陳述」  今回は当然に訴因であり別紙です 補正書など陳述するものですかネ 調書に「陳述」の記載が無ければ主張は無かったことにされてしまう 今回は「被告 公示送達」とあるのも当然だ
最初の佐藤への提訴は当然に通常裁判と疑いもしなかった ところが調書を見れば公示送達らしく装っている

訴訟手続での自由心証主義とは摩訶不思議  一次は 補正命令→訴状特別送達  二次は 訴状特別送達→補正命令  封筒
一次公示送達・確定   二次公示送達 控訴審判決書  公示送達上告棄却決定書



何か余計のものの記入があるが「通告書」とは原告提出の証拠のこと なぜこれを別にするのか 欠席裁判を装い公示送達裁判にしたと思われる 
こんな稚拙な手口は誰でも解る おちょくられたものだ 責問権