満期出獄して面会を渋る二審の主任弁護人・原和良弁護士を訪ねた、まるで亡霊を見る如く怯えた原は「確定した刑事判決を覆すのは至難の業、他の弁護士も紹介は出来ず、以後は警察に近づかないように」とほざいた、 検察がもし判断を誤り無実の者が起訴された場合、日本の刑事裁判では、無罪判決による救済は困難を極める。