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[217] お尋ねします 投稿者:遂犯無罪 投稿日:2011/10/14(Fri) 09:59  

お尋ねしますが提訴した裁判の原告尋問で、日当・旅費の請求の有無について問われることはありますか?
昨日のスクラップ訴訟でこの用紙を出され 自分が提訴している裁判でこれを受取るは不可解で放棄しましたが、未だ続くこの裁判はおかしい。
思うに被告の狂言110番通報から恐喝示談金700万(奴の先々月の敗訴判決書にある) この犯罪立証にこの裁判は関連されているのではないかと。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/111013.jpg.html


[216] 今は江戸時代ですか?2 投稿者:南京家 応仁  投稿日:2011/10/14(Fri) 09:51  

215の続きです。



2. そもそも、公務員の罷免の権利は日本国民固有の権利(憲法15条1項)で、

  それを行使するためには裁判を傍聴し、裁判官の違法・不法な行為を具体的に

  知ることは重要です。開廷前に帽子をかつらだと傍聴人が表現した事情を

  傍聴人に聞かずに、裁判長がいきなり退廷を命じる事は、罷免するために重要

  な裁判官の違法・不法行為の実体を知る権利を阻害したことになります。



   なお、百歩譲って、今回の裁判長の傍聴人への退廷命令を是認したとしても、

  傍聴人が退廷した時点で裁判長命令の執行は完了したはずです。

                 1頁

   裁判所の敷地内からの退場命令が執行されたのは権限外で法的にも、裁判

  所の庁舎管理規定(下記サイト)には根拠が無いように思えます。

     http://www.ootakasyouji.com/pdf/choshakanrikitei.pdf



3. 裁判長と合同庁舎警務課長への質問:

(A) 裁判所職員が帽子を被った傍聴人を合同庁舎敷地外へ締め出し、傍聴を

   やめた一般人としての合同庁舎の敷地への立ち入りを有形力で阻止したとの

   ことです。

    そもそも、合同庁舎は国民の税金で作った公共の施設であり、施設の地下

   一階の喫茶店でお茶を飲みに行く権利は誰にでもあるはずです。開廷前に

   帽子を被っていただけで、多和田隆史裁判長または裁判所がその権利まで

   をも阻害する根拠は何でしょうか?お答え下さい。

? 裁判所職員のこのような有形力の執行を許す規定が裁判所の庁舎管理規定に

  はないようですが、仮にあるのならその規定をお教え下さい。

? また、退去命令については裁判所法第七十二条(法廷外における処分)に「裁判

  所が、他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、

  裁判長又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命

  じ」と規定されているが、「他の法律の定めるところにより」に該当する「他の法律」

  があったら、その条項をお教え下さい。



(B) 退廷命令を裁判所の合同庁舎からの退去命令にまで拡張して、法廷外にも

   命令権を波及させることは裁判長の権限外です。一方、大高氏の公判で裁判所

   職員の言質から(例えば、下記サイト)、今回の帽子を被った傍聴人の合同庁舎

   外への退去の執行は合同庁舎警務課の責任でなされた可能性もあります。

   法廷内での命令を法廷外にも波及させたのは、誰の責任においてでしょうか?

     http://www.labornetjp.org/news/2011/1309066029823staff01



 (C) 裁判所の上記のような行為が許されるのなら、大高氏が携帯電話を持ち込ん

   で裁判所の合同庁舎から強制退去させられたのと同様な差別的対応が、今回の

   傍聴人に対しても予想されます。今回の傍聴人が裁判所を訪れた際に合同庁舎

   内で帽子を持っているのを警備員が見つけたら、裁判所の合同庁舎から即刻

   強制退去させられるのでしょうか?
      
                                以上



                   2頁




[215] 今は江戸時代ですか? 投稿者:南京家 応仁  投稿日:2011/10/14(Fri) 09:49  

 裁判所他の違法は立法をないがしろにしている
   (立法府が是正しなければ直さない)


        公 開 質 問


平成23年10月16日

被質問者 多和田隆史裁判長殿 合同庁舎警務課長殿 



質問団体          公共問題市民調査委員会(傍聴人、代表)代表 国本 勝

                事務所&自宅〒299-5211 千葉県勝浦市松野578

               事務所電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527

               自宅電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910

                    メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp



 帽子着用で退廷させられた方から、情報開示がありました。驚いたことには、退廷

命令だけではなく、裁判所の敷地内からの退場命令も執行されたとのことです。

下記に多和田隆史裁判長及び合同庁舎警務課長への質問要望を述べますので、

ご回答は平成23年11月18日迄にお願い致します。



   記 帽子着用で裁判所合同庁舎からの退場が強制執行されたことについて



1. 多和田隆史裁判長が開廷前に権力で女性のかつら代わりの帽子を脱がせ

  ようとし、傍聴人がかつらだと返答したのと同時に退廷命令を発しました(例えば、

  下記サイト)。

     http://www.labornetjp.org/news/2011/1316233972632staff01

     http://www.labornetjp.org/news/2011/1317388313620staff01



   今回退廷させられた女性傍聴人は頭頂部の髪が薄くなったのを気にしていた

  ので帽子を被っていたとのことでした。つまり、当該傍聴人の帽子は実質的に

  かつらと等価でした。裁判所での脱帽は旧憲法下での習慣によるもので、

  現在の憲法では脱帽させる根拠はないはずです。多和田隆史裁判長の即刻

  退廷命令は誠に遺憾に思いますので、根拠の存在について、イエス、ノウで

  お答え下さい。

  




[214] 公共問題市民調査委員会(傍聴人、代表)代表 国本 勝殿からの便りです。 投稿者:南京家 応仁  投稿日:2011/10/08(Sat) 08:55  

公開質問状



平成23年10月17日

被質問者   裁判長 多和田隆史 殿 裁判官 本間敏広 殿 同 寺崎千尋 殿

検事 山本佐吉子 殿 同 大滝則和殿



質問団体       公共問題市民調査委員会(傍聴人、代表)代表 国本 勝
         事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
          事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
           自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
           メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp



 当委員会及び傍聴人は2011年9月16日東京地裁429号法廷(通称、警備法廷)で13時30分から14時30分に行われた第6回期日の審理で、上記、回答者に公開質問をするので平成23年11月18日迄に回答を求める。

 3頁から、当日の詳細記録5頁を掲載するのでお読み下さい。



第1 多和田裁判長への質問

1 法廷開始前に女性を退廷させたのは権限の濫用であり、行き過ぎではないか。

女性は帽子を取ることを求められてカツラと答えたが、実際に薄毛であったら、それを帽子で隠すことはプライバシー上重要なことである。また、女性の毛髪如何に拘わらず、女性のファッション選択の権利は尊重されるべきであることから、退廷命令は権利濫用である。お答えは、イエス、ノウ、でお願いします。



2 大さんが国選弁護人を解任したのに、裁判所が解任を認めないと言うのであれば、 

 国選弁護人の費用は税金からの支出で無駄使いとなると考えます。多和田裁判長がお支払下さい。お答えは、支払う、支払わない、でお願いします。



第2 多和田裁判長、本間敏広裁判官、寺崎千尋裁判官及び山本佐吉子検事、大滝則

和検事への質問

1 貴殿達が被告としている大さんが自ら「第2南門での現場検証」を求めたのに貴

殿達が「現場検証を拒否」した理由。



2 貴殿達には、5回の法廷での公開質問と、その内容証明を出しましたが、回答がありません。回答がなければ「全てを認めた」という事になります。

お答えは、イエス、ノウ、でお願いします。

1頁



3 今回の大さんへのでっち上げは3回目であり、全てに竹ア博允最高裁長官が関与しているのではないか。お答えは、イエス、ノウ、でお願いします。



第3 山本佐吉子検事、大滝則和検事への質問

1 このでっち上げ犯罪事件の最大の証拠と思われる、第2南門に設置されている監視

カメラ映像を証拠請求しなかった理由。(映像で暴行したか、しないか、明らかにな 

ると考えられる)



以上





                2頁

2011年9月16日 第6回期日
東京地裁429号法廷13:30-14:30
刑(わ)第2949号  東京地裁刑事第10部 公務執行妨害、傷害
被告 大正二



裁判長 多和田隆史 裁判官 本間敏広 同 寺崎千尋(旧姓山田)
書記官 中條朋子
検事 山本佐吉子 同 大滝則和

 今回も抽選。記者席は5席、例によって誰も座らず。
 今回は、大さんが国選弁護人を解任し、私選弁護人がひとり出廷することになっていたが、裁判所が国選弁護人の解任を認めなかったため、図らずも国選弁護人2人と私選弁護人1人の3人体制となった。弁論は私選弁護人の萩尾健太弁護士がひとりで行った。



 傍聴人が着席したところで、裁判長が帽子を被っている女性に帽子をとるように言う。
女性  「かつらです」
裁判長 「かつらなんですか?」
女性  「かつらです」
裁判長 「退廷を命じます」
 三人の所員に強制的に連れ出される。
裁判長 「傍聴人に注意します。不規則発言、挙動不審は退廷を命じます。

カメラや録音機などの所持禁止品をもっている場合も」
 大さんが裁判長の横暴に抗議する。

裁判長 大さんに向かって「審理を開始するので発言を禁じます」
検事  「乙号証6号から8号について弁護側の意見をきく」
弁護士 「不同意です。乙6号証から8号証は大に対する偏見を抱かせるも  

ので不当である。40年前の交通事故は関係ないし、7号証8号証は名

誉棄損有罪判決でありそれは本件とは全く異なっており偏見を抱かせ

るもの」
弁護士 「裁判長、さきほどの退廷命令は審理に入る前であるので、裁判長に 

    権限がないのでは?」
裁判長 「それは終わった事です。傍聴者が入った段階で裁判長に権限がある」
大  「発言!弁護人を解任した」

裁判長 「解任の権限は(大さんには)無い。発言は禁止する。続ければ退

廷を命ずる」




3頁

弁護士 「(解任ができないことを)本人に分かるように」
裁判長 「説明する必要は無い。刑訴法上の問題。主任弁護人、私選弁護人に

説明しなさいよ」(弁護人同士での説明はなかった)
大  「国選弁護人は(来るのが)いやなのに来た」
裁判長 「(大さんに)座りなさい!退廷を命じますよ。弁護人はちゃんと対応

してほしい。」
弁護士 「国選弁護人解任の権限は裁判長から説明されるべきでは」
裁判長 「引き続きやってもらう、不服申し立て権はない」
大  「法律で示してほしい」
裁判長 「そんなことは関係ない。検事どうですか?」
山本検事「刑訴法323条1号で証拠請求する」
弁護士 「異議あります。必要性のないものは請求する必要もない」
裁判長 「採用する」
弁護士 「異議申し立てします。理由は必要性、関連性がない」
裁判長 「異議を却下します」
山本検事 乙1号から8号までの概略を説明する。
裁判長 「それでは(乙号証を)提出して下さい」
 (山本検事、回答書の内容朗読。入構禁止命令、構外退去命令は庁舎管理規定に基づくものと規定の説明をする)
裁判長 「立証は終えたでよろしいか」
山本検事「はい」
裁判長 「被告は9月2日、9月12日と最終弁論二通を出しているので従来の 

ように結審していいか」
弁護士 「認めません。証拠調べが不十分。(検事の?)回答書で益々必要性を感

じる。意見書を提出します。その意見書を読みます」
弁護士提出意見書
  私選で弁護に付き間がないので、証拠調べや管理規定を精査したい。主た 

る争点は大さんが2010年8月10日合同庁舎南門で守衛長をゲンコツで2回たたいたという暴行があったかどうかである。また、大さんに発令された構外退去命令の適法性である。
 被害者が裁判所職員である。裁判所が当事者であり、裁判所が大高さんを裁くことに問題がある。杉田、橋本他2名が取り調べられた。ところが告発

人であるから身内にすぎないし、大さんへの抗議という共通目的があったと思える。岡事務局長が告発したという心理的な圧力もあると思う。暴行事実は疑わしい。その矛盾は提出命令申し立てで述べているが、2階の監視カメ

ラ当時の映像をとっていたはずであり提出を求めたい。門扉バーに腹を乗せて殴打したとなっているがその動作は困難である。飛び乗って殴ると言う動





               4頁

作の前に避難するのではないだろうか。杉田はすぐに門扉を閉めたと言うが、そのことと殴った事が整合性がない。倒そうとしたとされるカンバンは端にあり、すでに閉まっていた門扉からそれはできないので、時間的に暴行できる時間はない。現場の再現実験を検討している。
 傷害事実は医師証言で認められなかった。4時間後にコブがひいていたとなっているし、捜査機関にもコブのことは一言も言っていない。このことは医師の証言に合わせるもので不自然。杉田は制帽を被っていて、その上から殴られて頸椎損傷になり、4時間後に外部所見が無いことについて他の医師の意見を求めたい。大は排除されるとき負傷している。7日間の安静治療が必要とされた。それは必要最小限の有形力ではなかったのではないか?大高の排除を目撃していた人物の証人申請をしたい。
 庁舎管理権と有形力の問題は憲法問題である。検事は管理規定をどう調査されたのか。第三者的な見地から憲法との意見も聞きたい。ケータイをもっているだけでだめなら、今私も持っている。(と言って自らのケータイを示す)
 刑訴法1条(後注)の実現が裁判所の責務。審理を続行してほしい。
裁判長 「論告弁論は行わない」
弁護士 「法務省照会請求申し立てをする。裁判所が被害者となっている。 

杉田、橋本は(証人として)信用性が低い。監視カメラの写真をつけた。南門の監視カメラである。
 大が被疑事実があれば写っているはず。1階の行動は写っている。事実を明らかにするためには必要。管理している事務局に対し2010年8月10日0時20分から30分までの間のカメラ映像を任意提出するかどうか照会してほしい。刑訴法99条2項により提出命令されたい。

裁判長 「釈明しますが、カメラ様のものがあるが、照会は映像保存、設置時期、なども照会する必要があるか?論理的順番としては1年前にあったのか録画されているのかをきく必要があるのでは?前向きに検討する。

弁護士 「(画像が)無い場合いつまで保存していたのか?慌てて消したのかもしれない。消してものの再現する手段、保存期間なども」

検事  「必要性は感じないが、裁判所がやるとするなら」

裁判長 「直ちに決定しないが期日外でやりたい」

検事  「必要性はない。職権でするならいいが」

裁判長 「画像が残っていれば客観証拠になるということだね。次回期日にビデオを証拠申請するということか」

弁護士 「はい」

裁判長 「法務省照会の結果を待ってから憲法学者などの証人尋問をする訳ですね。先に次回期日を決めーておきます。11月24日13時30分から16時30分」





                 5頁



弁護士 「本件は注目されているにもかかわらず、記者席があって傍聴人が入れない。大法廷でやってほしい」

裁判長 「それは裁判所が判断すること。回答結果が来てから期日外で証拠の採否を決定することになる。次回期日で証拠調べができる。証拠調べを行わないということになると論告弁論になる。2ケ月あるから期日外で証拠請求をしてほしい」

弁護士 「証拠申請が認められるのか?認められなかったら論告弁論に入るというのはどうか」

裁判長 「それはまだわからない。採否は裁判所が決めることだし」

弁護士 「必ず論告弁論に入るのは困る」

裁判長 「採用だったら証拠調べだし、不採用だったら論告弁論をやっていただく」

弁護士 「その場合は他のことを考えたい。学者の意見書は時間がかかる」

裁判長 「意見書が必要かどうか、不同意だったらどうするか」

弁護士 「裁判所相手だから裁判所の判断でするのはおかしい」

裁判長 「傍聴人、笑ったら退廷を命じます」

弁護士 「(学者の)意見書は2ケ月くらいかかる」

裁判長 「早急に書いてもらって下さい。憲法学者の尋問はするんですか」

弁護士 「申請します。医師の意見書も時間がかかる」

裁判長 「1ケ月でできませんか。カメラ等の証拠申請は10月17日までに請求してほしい。学者や医師は2ケ月で11月16日にはできる訳ですね」

弁護士 「どんな力で殴るとコブができ、4時間でそのコブが引くか、という意見書」

裁判長 「それも11月16日に合わせて請求してほしい。意見証拠だから検事は同意しますか」

検事  「そうですね」

裁判長 「学者意見書、証人尋問、医師意見書を11月16日までに請求してほしい。11月24日証拠決定していれば、仮定だが証拠調べをする。学者は事前開示しているから論告弁論できる。被告は最終弁論を出しています。だから論告弁論できるのは」

大  「ウソを言うな。その後に弁護士が代わっている」

弁護士 「公訴権濫用なども考慮したい」

裁判長 「(大さんの発言を禁じ)警備法廷だから期日がとれない。2ケ月でやってほしい」

弁護士 「できない。管轄問題(後注)もあると思う。別期日に論告にしたい。冤  

   罪で拘束されているため慎重な審理が必要とされる。本人も慎重な審理







                6頁

   を望んでいる」

裁判長 「期日については別途打ち合わせをしたい。10月17日までに照会結果をふまえて11月16日までに学者証人申請、医師意見書証人申請をしてほしい。11月24日証拠請求の採否を行い、論告弁論にしたい」



閉廷の後裁判所、検事、弁護士で日程協議がされた。

その後萩尾健太弁護士も加わり簡単なブリーフィングが行われた。尚、今後

は私選弁護人4人が入り、解任が許されなかった国選弁護人2人の計6弁護士体制となる模様。
 また、多和田隆史裁判長は共産党ビラ入れ事件で有罪判決を下した人。

刑事訴訟法
第1条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権  

の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第99条2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

管轄問題とは刑事訴訟法の第17条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
1 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うこ  

とができないとき。
2 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持する

ことができない虞があるとき。
2 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができ 

る。












[212] 大高さん、負けるな! 投稿者:南京家 応仁  投稿日:2011/10/03(Mon) 08:24  

           平成23年10月2日
              ファックス送信
              関係各位
              本文1頁他9頁
           送信元、公共問題市民調査委員会
    (略、PCR委員会、平成23年10月現在、告発署名会員344名)


大高様                             平成23年10月2日

1 こりん星からのメール3頁を同封します。
2 上記、こりん星からのメール内の下記のホームページ掲載記事2頁を同 封します。
 (週刊金曜の記事)
   http://www.labornetjp.org/news/2011/1317388313620staff01
3 森田健作を告発する会の八千代の池谷氏のメール4頁を同封します。

 大高さんが捨て身で頑張った事が、これから「実る段階に近付きつつ」 あると感じられ
ます。
 9月16日に法廷が終わってから萩尾弁護士(国選弁護士2名は説明には 出席せず)の説明が
あり、その後、奥様が「皆様のお蔭です」と挨拶(約15名程 の傍聴人)をされましたが、私は
「大高さんの行動が私達を引っ張っている」と 感想を述べました。
 これからが本格的な戦いになりますので、お体を大切に頑張って下さい。

 尚、国会議員各位へのメール及びご意見欄へは、与野党約200名程に送信を しています。
 少しづづですが、国会議員各位へのメール及びご意見欄への投稿人数は増や して行きます。


 下記は国会議員各位宛

         竹崎最高裁長官他の犯罪記事
 (これらの犯罪で使途される税金は膨大であり、更に無実の国民を、自らの利権保護の目的で
捏ち上げ逮捕する現実の最終責任は立法府である)
  
       http://www.labornetjp.org/news/2011/1317388313620staff01

*上記、「週刊金曜日」からの転載記事です。(編集部)

●週刊金曜日「人権とメディア」9月30日号(山口正紀)

東京地裁・大高裁判――〈裁判所の犯罪〉問う徹底審理へ
  「裁判所前の男」大高正二さんを被告人にした東京地裁(多和田隆史裁判長)の〈暗黒裁判)が、新しい
局面を迎えた。その異様な法廷を本誌7月1日号、15日号でレポートしてきたが、「(7月)8日の第5回
公判で実質審理を終えた」と伝えた部分は、うれしい・誤報・になった。
 裁判所を痛烈に批判し続ける市民を「カメラ付き携帯電話を持っていた」という理由で裁判所構内から
強制退去させる。それに抵抗し、裁判所職員を殴ったとして、後で警察・検察に逮捕・起訴させる。その
裁判は「被害者」も「目撃証人」も裁判所職員、公判を指揮し、判決を下すのも同じ裁判所の裁判官たち。
まさに、「裁判所による裁判所のための」恐るべき裁判だ。
 多和田裁判長は第5回公判で、弁護人(国選)が請求した証拠調べを却下、「9月16日に論告・弁論を
行なう」と述べた。その後、大高さんに新しく私選弁護人がつき、状況は変わった。新弁護人は9月16日
の公判で審理の続行を求め、論告・弁論は延期になった。私は健康上の理由で取材に行けなかったが、
公判を傍聴した支援者たちの複数のレポートをもとに、「大高裁判」の新展開をお伝えしたい。
 傍聴人の荷物を取り上げ、金属探知機でボディチェックして嫌がらせする。記者席を悪用して傍聴を妨害。
「証人の声が聞こえない」と呟いただけで傍聴人を退廷にし、被告人にも退廷命令連発。それが、東京地裁
429号「権力むき出し法廷」だ。
 今回も傍聴は抽選、10人が法廷に入れなかったのに、記者席5席は無人。多和田裁判長は冒頭、帽子を
かぶっていた女性を退廷させた。新しく弁護人に就いた萩尾健太弁護士は、「審理に入る前に退廷命令を
出す権限は裁判長にはないのではないか」と抗議した。さすが、鉄建公団訴訟など数々の労働裁判、デモ
弾圧逮捕者の救援などで権力と対峙してきた弁護士だ。
 審理では、検察側が申請した証拠調べに、萩尾弁護士はすべて不同意。それを採用した裁判長が証拠調べを
終え「これで結審していいか」と打診。だが、萩尾弁護士は、「認めません。意見書を提出します」と、
概略次のような意見書を読み上げた。
 《当事者の裁判所が大高さんを裁くことには問題がある。暴行事実は疑わしい。監視カメラで映像を
とっていたはず。提出を求めたい。現場の再現実験も検討している。傷害事実は医師証言でも認められず、
4時間後にコブがひいていたとなっている。他の医師の意見も求めたい。大高さんは排除されるとき全治
7日間のけがをした。その排除を目撃していた人を証人申請したい。裁判所の庁舎管理権は憲法問題。
 憲法学者の意見も聞きたい》――まさに、全面対決だ。 裁判長は、次回期日を11月24日としたうえで、
監視ビデオの証拠請求などを期日外で行うよう弁護人に求め、「証拠採用しない場合は、次回に論告・
弁論になる」と述べた。萩尾弁護士は「憲法学者、医師の意見書には時間がかかるし、証人尋問もしたい、
次回期日での弁論はできない。この事件は慎重な審理が必要で、本人も慎重な審理を望んでいる」と反論。
「本件は注目されているにもかかわらず、記者席があって傍聴人が入れない。大法廷でやってほしい」と
「記者席問題」にも触れた。

 弁護団には次回から鉄建公団訴訟を闘った弁護士など3人が加わる。弁護団は裁判所の庁舎管理権を憲法
に照らして検証する方針という。司法記者にとってもニュース価値がある論点だ。大高さんの闘いは、東京
地裁「警備法廷」を、〈裁判所の犯罪〉を問う場に変えようとしている。

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      公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
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管理人殿
211書き込みは間違いです
削除してください。


[211] 大高さん、負けるな! 投稿者:南京家 応仁  投稿日:2011/10/03(Mon) 08:23  

公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝


[210] Re:[209] スイス、ジュネーブ 国連人権高等弁務官 宛 にもアピール中! 投稿者:トメ 投稿日:2011/09/26(Mon) 03:19  

アル中のトメです。
ナンキン屋応仁の乱に質問だが、やはりアル中治療は如何すればよいか教えて下さいね


[209] スイス、ジュネーブ 国連人権高等弁務官 宛 にもアピール中! 投稿者:南京家 応仁  投稿日:2011/09/24(Sat) 09:34  

 国会議員各位 我国は下記の事件(氷山の一角)に限らず、人権に関しては希薄以下
である。
 この問題は最終的には立法府が解決する問題である。
 当委員会の三重支部長森川氏が、平成23年9月23日国連人権高等弁務官宛に下記を
送信しま
した。


High Commissioner for Human Rights,
Palais Des Nations ch-1211 Geneva 10 Switzerland 


Dear Sirs,


Surprising realities of Jpanese courts that fabricate crime of concoction!


The under-mentioned moving video pictures of these evidences are revealing
realistically on surprising crime of the court in Japan in detail. !


http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1401.html
http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1399.html


It would be greatly appreciated if you take it up in the agenda and
discusses it at your committee and you could reply to us .


Sincerely,


Request group
Representative of the PUBLIC PROBLEM CITIZENS INVESTIGATION COMMITTEE (344
indictment member as of September )


Masaru Kunimoto
〒299- 5211
578 Matsuno、 Katsuura City 、Chiba Prefecture, Japan
Phone: 0470- 77- 1064
F a x : 0470- 77- 1527
mail address: Masar...@ray.ocn.ne.jp


下記は上記の直訳です。


スイス、ジュネーブ 国連人権高等弁務官 宛


拝啓、
 デッチアゲの犯罪を捏造する日本の裁判所の驚くべき現状!
 下記のビデオ動画のこれらの証拠は如実に日本の裁判所の驚くべき犯罪を
具体的に暴露しています。



http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1399.html


 貴委員会で議題で取り上げて審議して頂き、回答を頂ければ大変有難い。
                                      
                                敬具


公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
 事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475  Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064  携帯/090-4737-1910
   メール/masar...@ray.ocn.ne.jp








[208] 司法の犯罪 公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝殿からの便りです。 投稿者:南京家 応仁  投稿日:2011/09/22(Thu) 08:54  

下記は大高正二氏を3回もでっち上げで逮捕させている竹崎博允最高裁長官
   の犯罪

 下記のレイバーネット記事  配信をお願いいたします。

報告 : 「裁判所前の男」大高裁判、萩尾弁護士が鋭い追及

 9月16日午後1時半より、「裁判所前の男」大高正二さんの裁判が東京地裁
   429号の警備法廷であった。
 32名の傍聴席に42名が抽選に並んだ。5席の記者席が用意されていたが、
   終始空席だった。つまり10名の人が不当に「傍聴権」を奪われることになった。

 この日は当初は結審の予定だったが、新たに萩尾健太弁護士がつくことにな
   り、情勢はいっぺんした。
 裁判をすぐに打ち切りたい多和田裁判長に対して、萩尾弁護士は食い下がっ
   た。「これは冤罪事件だ。裁判所が裁判所内で起きた事件、つまり身内の事件
   を裁くわけで通常の事件とちがう。慎重にも慎重を期すべきだ。これまで出さ
   れた証拠をざっと見ても、おかしいところだらけ。これから精査し、新たな証
   拠提出をしたい。とくに事件現場の監視カメラの映像確認は必須。すぐ映像が
   あるかどうか調べてほしい。
 また“頸椎損傷”と認定した医師の診断書も疑わしい。別な医者の所見をと
   りたい」と弁論した。

 この日も「帽子をかぶっていた傍聴人の即時退廷」を命じたり、大高被告に
  「黙りなさい!」とどなったりの独裁ぶりを発揮していた多和田裁判長だったが、
   萩尾弁護士の理路整然とした弁論に、まともに答えられず口ごもる。「裁判を
   迅速にしたいので次回(11/24)で結審にしたい」と懇願するばかりだった。
   これに対し大高さんは、裁判長に対して大声で「なぜそんなに急ぐのか。公平
   に慎重にやるのが裁判ではないか!」ときっぱり。
 多和田裁判長は、大あわてで「被告の発言を禁止します!!これ以上しゃべっ
   たら退廷させます」と言うだけで、傍聴席の失笑を買った。

 次回は、11月24日だが、弁護体制が代わったことで?判の流れが大きく変
   わった。弁護団は、萩尾氏に加え
  大口弁護士など鉄建公団訴訟をたたかった弁護士計4名が加わることになっ
   た。これだけ力を入れているのは、この裁判が「裁判所の犯罪を裁く」重要な
   事件と認識しているから。さっそく裁判長に「大法廷での開催」を要求した。
    またこの日の傍聴には、市民メディアグループの初めて参加するなど、関心
   の輪が大きく広がってきた。初めて傍聴した市民(女性)は「怖くて体が震え
   た。こんな酷い裁判は初めてだった。何とかしなくては」と感想を語った。
      http://www.labornetjp.org/news/2011/1316233972632staff01


 下記は群馬県警のプール金を内部告発した大河原宗平氏の事件

 前略 元群馬県警の大河原宗平さんがでっち上げ逮捕された時の証拠ビデオが分析
され、その証拠隠滅部分が約2分間、改ざん削除された部分が克明に発見されました。
 村木さんの冤罪、証拠フロッピーを改ざんと比較にならない重大な事件と思います。

 どうぞ、下記ユーストリームをご覧になり、取材をされます事を、心からお願いす
るものでございます。

    http://www.ustream.tv/recorded/17389625



公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp







[207] 無題 投稿者:遠野凪子 投稿日:2011/09/22(Thu) 00:48  

こいつは自分から提訴してきません。チキンだからできないんですよ。