一審判決書は7枚、北詰が擬制自白した二審判決書は11枚、被告の立証妨害から地裁判決までは3年半、この間の実質審理は僅か3回、結審当日に溜めていた被告の証拠説明書が法廷に提出された。

北詰相手では口頭弁論にならず、高裁では二回の呼出しにも応じず擬制自白となったが、被告北詰の大勝であった、 高裁判決確定までは何と4年余、不快極まるサイコパス北詰訴訟であったが、判決書にある事実認定は北詰の虚偽告訴の実態を述べている。

巫は虚偽告訴の共同正犯 北詰と坪井は共謀して、巫掲示板に青木伊平名で「死んだ女房の保険金」なる記事を投稿、これを北詰は名誉棄損と池上警察暑に刑事告訴した、そして巫は掲示板を一時閉鎖して、この記事を消去した、つまり青木伊平なる記事は被告訴人の捏造とした。 とにかく巫は坪井と北詰のアカウント共有は容認して、谷口共々に掲示板の集客目的に操作工作した事実は動かない


刑事立証に向けた職権証拠調べがされた北詰訴訟