昨日に立川支部で巫訴訟の記録謄写をした、正本と称しているが、FAX着信した答弁書・準備書面1を原本として綴じられている、一回期は答弁書をFAX送信して欠席だが、二回期は出席しておりこのときに、送信答弁書、及び送信準備書面1のクリーンコピーを提出すべきと思うが、担当書記官曰く、原本保存される書面が複写であっても、また陰影が不鮮明であろうと、難しい漢字などから印鑑を持てない人も有り、書面作成者の押印は問題ないそうである。


直接に判決に関らない手続違背について、グダグダいうのは事件屋みたいで躊躇するが、公的書面の陰影が複写でよいとは面妖だ。

小川吉田訴訟の二回機で裁判官は、控訴人は請求の拡張に伴う印紙を納入していないから、一回期は成立せず、今回を二回期弁論とする・・原審に続き、受取拒否をする被告への書面送達は特別送達郵便を使う、控訴審でも弁論期日を前に納入した郵券に6千円の郵券の追加要請があり、一回期に納めた、このときに何故に印紙代の未納を言わなかったのか、二回期になって印紙未納故に一回期は不成立とは納得できない。

偽装裁判の見分け方 判決書の署名・押印 新民事訴訟法の施行に伴う裁判所への訴状その他の書類を提出する際の留意点