裁判所の書記官が、作成提出者名・押印・作成期日のない答弁書を、相手方に送るだろうか、そのままに送るとしても、この欠陥答弁書は、作成者を偽る成りすましであり、私文書偽造行使の有形偽造が成立する。これはとんでもないことを、またもや巫グループは仕出かした。

9月30日、巫・吉田訴訟の控訴審が開かれた、原審簡裁では出廷しなかった巫は出席して、初めて巫・吉田と対席となった、
合議の裁判長は開口一番に、簡裁で控訴人が提出した甲第12・13号証は陳述されていない、この確認をすると述べた、巫・吉田もこの甲号証は無いという、控訴人はどうかと言うから、簡裁の結審前に提出した、この12・13号証は、裁判官が事件に余り関係が無いから陳述を見合わせる・・これに同意したものですと答えた。

裁判官はこの12・13の没却に拘るが、争点には関係の無い手続き上の問題であり、この証拠の不採用が判決に影響しないから拘らないと述べた、しかし裁判官は、もし再提出する意志が有れば検討すると言った。

帰宅後に、この不審を覚えて記録を見たところ、「控訴審答弁書の正本と、副本を取り違えた吉田訴訟」の項に、”巫も同じ手口を使っている、共同不法行為としても面白い一面”、吉田の書面は、巫の書面と、形式・フォント、またfaxの日時等の記名が同じであり、これは巫が作成して、裁判所にfax送信した。

巫はfaxやメール等の操作を得意としている、今回に提出した甲第17号証は、巫の掲示板の時間操作を証明している、これは北詰の虚偽告訴事件に、サイバー警察が巫の掲示板に関する家宅捜索がされた事実からも、この甲第12・13号証は着目すべき証拠である。


控訴審答弁書の正本と副本を取り違えた吉田訴訟



巫も同じ手を使っている、共同不法行為としても面白い一面


吉田の答弁書を巫が作成している?



前回に陳述されなかった北詰の答弁書は新裁判長が今回に陳述とした、北詰が持参した準備書面・乙号証全部は不陳述とされた、この乙号証だが原告が北詰にFAX送信した書面、これを乙号証としている、これにはたまげた、やはり北詰はキ印だ。

裁判所から届いた訴状には、証拠説明書が欠落していたからこの裁判は不正だと言い出した、もちろん記録に綴じられておりその事実はないが、今回の原告証拠説明書に印がないとかごねる北詰だが、自分は一枚の証拠説明書なども提出していない、仕切り直して被告は原告準備書面2の三項目のみの認否をする、これで結審する様子だ、次回期は3月27日午後3時。

代理人同士では眠くなるような気が抜けた裁判だが、本人訴訟同士のそれも危険人物となると、廷吏5人も付く警備法廷となる

FAX送付したのが不法行為と主張する北詰淳司