こりゃなんだな、手元のプロバイダの回答書の真偽を法廷尋問で確認する・・出廷拒否はできないだろうネ。

民事訴訟法第208条
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

両被控訴人に送付する書面は総て特別送達郵便を使うから、今回も郵券代が大変だ、しかし到着する書面は普通郵便であり、9月30日の口頭弁論までは一ヵ月半もあるから迅速な書面交換を願いたい

pdf 巫・吉田訴訟 控訴理由書