何が起きているのか、柏市戸籍改竄事件URLにアクセスが集中している、判決裁判官は「本件は問題ある事件であり、二回期で原告の準備書面を提出して、三回期に被告の反論を・・」ところが二回期で突然に結審、このときに裁判官は、住居表示表”乙6−7号証”に焦点を絞っていた、これは改製原附票であるが、この中の単なる誤記を奇貨として戸籍改竄なるシナリオを作った、この誤記とは複写機使用をしない手書き時代のことであり、この誤記は訂正されており、またこの誤記が戸籍・住民票には影響・反映されない。

法廷で小川は提出書面の訂正を申出た、裁判官は「乙6−7号証」のことですねと即座に答えた、大量な提出証拠の中から言い当てたのには驚いた、この件だけでも裁判所の狙いが判る。 この記事を公開したら吉田は、実は登記簿謄本の誤記だと騒いでいる。

事件の概要


平成7年の住居表示は2263番地

平成12年の2262番地から、翌年平成13年には2263番地に移っている