訴状作成して直ぐにhpに公開する、そして相手に訴状送達の旨を伝える、するとこの別送達郵便の受取拒否をするか移送申立をしてくる、これで相手の怯えと反論不能が予想されるベンチマークとなる。

今回の田中も例に漏れず訴状の受取拒否をした模様である、本日に準備書面提出に簡裁に行ったところ、現在までに田中洌は人違いと受取拒否して保管状態にある、これを田中のブログでは「八王子裁判所から手紙が届いた」この手紙とは郵便局からの保管期限の通知であろう、受取拒否の理由とは宛名の田中洌は別人とのこと、この通称で出版物も出し政治運動もしている。
残す保管期限は3日、被告田中は潔く訴訟の舞台に立つべし、訴額が余りにも安い故の愚弄だろう、人を騙すとこんなに多額な賠償請求される・・懲罰制裁目的にも訴額は高めにすべきだな。

吉田訴訟では送達先隠しから取り下げしたが、その後のグーグル地図検索から判明して提訴した、本訴訟でもこれが役立ちそうだ、どうも田中は住所地を田中○太郎・土地家屋調査士事務所にしているが戸籍上の名前は判らない、何もこんな事を書かれる前に潔く訴状送達を受取れば済む話だ。