事件屋の訴訟とは弁論・証拠で争うのではなく、裁判外での取引を目的とする、だがやることは間抜けだな、提出した一部は陳述されなくとも記録には綴じられる、これを被告吉田はネット公開する目的で原告に一部を渡した、しかし本件の被告・巫宛として合計三部提出しなければならない。
事件屋の訴訟には書面のすり替え等こうした手口が使われる、 たまたまこうした事情で二部提出したから発覚したが、自分の訴訟記録は閲覧の必要がある。

前訴吉田訴訟での工作書面の手口
控訴審答弁書の正本と副本を取り違えた 再審請求着手金とは強制執行差止請求着手金の嘘




当日の証拠の提出は認めない