生きている戦時特別立・検事面前調書


何で被告に有利になる証拠を隠したら証拠隠滅罪に問われないのか?
刑事事件の証拠を被告に有利だろうが不利だろうが隠したら不味いだろう。

警察官、検察官が証拠隠滅罪に問われないのはおかしい。
ここら辺から司法は狂っている。

何で警察官、検察官は被告に有利な証拠を隠すのか。
裁判に勝ち成績を上げ出世したいから。
こんな人間に裁かれていたのではたまらない。


検察の証拠隠しは、当事者主義からすれば問えないのが現在の刑事訴訟法です。(検事と被告人は当事者同士の対等な関係)

訴訟を追行する主導権(審判対象の設定や証拠の提出)を当事者(被告人・弁護人や検察官)に委ねる建前をいう。

検事面前調書は事実であり、真実であるという大前提に立って論理を展開している。

このような認識が如何に無知と偏見と独断に基づくものであるか、当事者対等でありながら被告人の有罪証拠をでっち上げる、我が事件では検察官の本人署名・指印の捏造等、確たる書証で証明したのである。 この虚偽告訴人・参考人は司法拉致されて生死も不明である。
司法拉致された誣告者への第五次訴訟

検察官の筋書きがそのままに真実だとするならば、そもそも裁判などいらない。

証拠は公共の財産

取調べをした警察官、起訴した検察官への請求は棄却した


刑事司法において、客観的な証拠(特に物証)に関しては、それが領置や差押えられた時点の物そのものであって、捜査機関に加工・改竄される事態は想定されていない、検事面前調書など客観的信用性を慎重に吟味してゆく姿勢が裁判所に求められる。

公安検察官・高橋真への訴状

判例により公務員個人の賠償責任は認められていない・・この前提は適正な職務に限ってのこと、偽造署名が職権・公務か!