被告吉田の言わんとするところ、本訴訟は前訴訟での請求原因、及び争点は同じであり、本訴訟は”覆審”であるから、この認否は前訴訟の答弁書の認否で足りる・・何ともトンデモ法理の、呆れた被告吉田の民事訴訟の法解釈である。
本訴訟は共同不法行為に基づく権利侵害の結果を、請求原因・趣旨として提訴したものであり、成立要件も全く異なる別の事件である、裁判は個別で独立している。

認否はしない・・法的効果は,弁論の全趣旨からみて争っているものと認められない限り,自白と看做される(民訴法159条)



本訴訟の骨子は、被告らの私文書偽造・偽証等に拠る確定判決(既判力)の不当取得(騙取)である
確定判決の不当取得とは、故意に相手方当事者や裁判所を欺いて確定判を取得することをいう