刑事裁判に於ける弁護士は、被告人に一種の引導を渡す役割に使われているのが現実、弁護士が就こうが、就かまいが全く判決は変わらない。

弁護人は同意をします・・被告人はその意味が判らなかった、被告人の無知に付け込んだ”法のプロ”の手口、「争わない」イコール、検事証拠を認めることになった被告人は堪ったものではない。
法曹三者が三つ巴で推定有罪  ダイジェスト1 怯える弁護人