訴訟妨害としての公示送達


裁判は送達に始まり送達で終える・・送達は訴訟上必須の手続となることから、郵便などによって送達ができない場合は、やむを得ず最終手段として公示送達(裁判所に公示することによって送達が終わったとする手法(民訴法110条)

補正命令で公示送達を目論む書記官に対して通常訴訟を要求し続けた しかし公示送達となり書記官忌避申立をした この却下決定は判決後にする悪辣さである



公示送達の可否は書記官の権限

書記官忌避申立書 その1 その2

却下決定書