民事訴訟法と郵便法の郵便認証司の条文について正しく理解出来れば、最高裁からの書留郵便物の消印が、最高裁判所内郵便局になることはありえないということに気付きます。
論理的内容の詳細について書くつもりはありません。理由は、ブログは味方も読むが、敵も読む…なんでもかんでも書けばよいなんて大間違いです。第一、ここは法廷でもないし、ましてやブログは準備書面でもないからです。


要は、最高裁は当事者に送達しようとする判決、決定等の書留郵便物(特送含む)は、最高裁判所内郵便局から出すことはできない・・

最高裁からの簡易書留が変です 最高裁からの簡易書留が変です。(新情報)つづき 最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも

小川訴訟 上告受理申立理由書 小川訴訟 上告理由書


小川訴訟は形式敗訴・実質勝訴の判決・・柏市戸籍改ざん事件は虚構事件と裁判所が認定した、誠に有意義な公益目的の裁判であった