昨年7月の記事ですが公開するのを忘れていた上告書面、家裁への申立の有無が焦点です、一、二審判決書共に、家庭裁判所に戸籍訂正申立をしたが、訴訟を提起せよと拒否された旨を述べているが、これは吉田の創作である、小川の事実主張ではない。

小川・吉田のインターネット上の虚偽流布から、支援者をはじめとして多くの人々が騙された、両者は善意の者に対して、市役所に保管されている原本(謄本)と、法務局に保管されている副本(謄本)を比較照会すれば、改竄の事実が判る等とネット動画でも喧伝し続けてきた。

虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に処せられます(刑法233条)。 「虚偽の風説」とは、事実と異なった噂のことです。一部が虚偽でありさえすればすべてが事実と異なる必要はなく、また、判例上、噂を流した者が虚偽であると知ってさえいれば、他人から聞いた話でもよいとされています。