この16民事部と15民事部は同じ事務室であり、二年前に15部の書記官は普通郵便を銀座郵便局に投函した、この不審をこの渡邊書記官に伝えて必ず高裁内郵便局に投函するよう確認させた

特別送達郵便の受取拒否をすると付郵便送達という普通郵便で送ってくる、再度の特別送達郵便だが、収集した特別送達郵便の封筒は70点を超えた。

さて、戻る特別送達郵便は直接に銀座郵便局に送られるか、それとも正規な順路である東京多摩郵便局経由で戻るか、この疑惑を郵政に問うが答えられない、明後日にはこの帰路検索をライブでお伝えします。

上告通知書は無効 こりゃ裁判所も郵政もたまらんだろう


書留番号の地域割当を検証した人が!