法的思考に欠けるHN・裁判ウォッチャー の巫召鴻氏は、猛獣文士なるHNで気鋭ある投稿記事もしている

インターネット訴訟の所轄裁判所は・・立川支部の三件の決定書



挙証責任は原告にあり、原因事実に基づた請求をしている、これに反論・反証する為の口頭弁論であろう
呼び出しされたのだから、まず土俵に上がれ、まあ女々しさをここまで曝すとは悲哀なり。

被告の同意を得なかった等と文句を云っているが、被告は初口頭弁論に出廷せずに、 答弁書のみ提出すればよい
しかし原告は出廷しなければならず、だから期日指定の調整がされる、 また答弁書が書けなくとも「追って認否する」 これで済むのだ