司法の前提そのものが。

1.自白を証拠とする。 2.証拠説明に代えて証拠の標目で足りる。 とした戦時特別立法がまだ残っている
これを1.自供は証拠としない。 2.裁判官は判決に際して証拠説明をする。 と戻さなければ、問題は解決しない。
ついでに、最高裁規則という法源の明らかでないものを考え直すべきだ、そして刑事判決書は交付申請に関わらず、無料で即時交付すべきだ。
取り調べの可視化で済む話ではない、これらを早急に改正せよ。

日本国民救援会 救援連絡センター


刑事裁判は生命身体の自由を拘束、制限する内容ですから、個人の尊厳保障に直結しており、必ず被告人は出廷し被告人の前での判決言い渡しがされる、理由も朗読しなければならない(刑訴286条、同342条、同44条、規則34条、35条)。 従って、判決言い渡しの時から控訴期間は進行する(刑訴358条)、判決の送達もないから判決書を実際に見たいときは自分で費用を出して申請して受け取ることになる(刑訴46条)。

地裁や高裁で開かれる刑事裁判の判決公判ではふつう、主文の言い渡しに続いて 判決理由が朗読される。当事者や傍聴人は、裁判所が認定した事実や法的判断、量刑 の理由などをその場で知ることができる。