裁判官からURL侵害の証明を求められた、被告と同じサーバーIPであるから、この証明をすればよいだけのこと

裁判官はこの提出後に被告の反論・反証と述べた、やはり迅速とはゆかず時間をかけての立証は、坪井隆作事件と同じく刑事事件化に向けた補強証拠かも、そうであれば必ず原告被告尋問がされる。
坪井訴訟のときは日当・交通費の請求を求められたが、自分の裁判にこれは奇異で放棄して悔やんだ、今度はしっかりと受取る。 次回期は10月18日 13時20分

訴状 答弁書