裁判の始まりである訴状の送達は特別郵便で送られる、適正な送達であると郵便認証司が認証する特別送達報告書を作成して裁判記録に綴じられる。
答弁書・期日通知書も特別送達で送られる、それが何故に普通郵便なのか、変造スタンプ・偽造消印などであれば、このような郵便法違反の郵便物を「認証」できない、だから普通郵便で送られていた。

消印は、その日に郵便物を引き受けたという証明になることから、公的機関、願書、内容証明、裁判書類、法律行為などの証拠となり得る大変重要なものである。

郵便局の消印がないっ! 吉村弘の答弁書は補正命令せよ 名前が一字違えば別人だ 公安検事高橋真訴訟 総集編


検事一体の原則から当然に同じく「認否はしない」 さて高橋の判決書からリバースしての争点・論証にしたいが、高橋真訴訟では裁判所jは擬制自白を認めなかった、ここはやはり本人尋問請求等の証拠を求めるしかないか。
裁判は独立したものだから異なる判示がされてもよいが、判決自体が存在しない偽装裁判ゆえ、提訴自体が失当なのか



東京高裁からの普通郵便にもバーコードがあるが、この消印は機械印である、しかし立川支部はスタンプと機械印の併用とは怪しい




これも立川支部からの封筒だが、多くのアクセスが続いている、やはり問題であろう