公安検事・高橋真訴訟と同じ大沼和子裁判官が担当となった、話が解り易く原告には佳いが、 被告・原田國男の答弁書には「当該判決書のおける、被告の署名捺印は、まさに被告自身が行なったものである」
事情判決から請求棄却であろうが、もはや裁判所に真相の解明を求めるのは無理難題であり、ここはネット上での人民裁判に判断を委ねたい、判決は6月21日。

原田國男訴訟 訴状 答弁書  吉村弘への提訴準備中



裁判官は被告の職務管理責任を問うのかと訊いた、この前提は署名の真正にあり
委任状の原田署名と判決書の原田署名を比べて同一者の署名に思えるか、否か。

労働教養とは警察が、『社会秩序を乱した』といった理由にて裁判抜きで人民を勾留(強制労働)できる制度である。公安当局の重要な治安措置とされる