高橋真訴訟は一、二審共に被告は認否をせず沈黙した、通常なら擬制自白となり原告勝訴となるが敗訴である。
双方に争いがない場合は、判決の効力が及ぶのは形式的には当事者のみであっても、 判断したという事実があるだけで社会的な影響が免れないような事実、先例となるだけで影響力を持つ判断は、当事者の主張には委ねられない。

事実適法な裁判を受けたとする証拠がない

答弁書