刑事裁判は生命身体の自由を拘束、制限する内容だから、個人の尊厳保障に直結しており、必ず被告人は出廷し被告人の前での判決言い渡しが必要であり、理由も朗読しなければならない(刑訴286条、同342条、同44条、規則34条、35条)。
従って、判決言い渡しの時から控訴期間は進行する(刑訴358条)、判決の送達もないから、判決書を実際に見たいときは自分で費用を出して申請して受け取る(刑訴46条)

「刑事判決書は請求がなくとも、等しく無料で即時交付せよ」 こんな当然とも思えることを弁護士や法律家は一切に触れない、大半の刑事事件は自白事件であり 被告人の関心は、執行猶予が付くか、刑期はどの位か、法廷で読み上げられる有罪判決理由など どうでもよい。 だから控訴しない前科者は自分の判決書を読んでいない、判決書交付を弁護士に依頼すると3万ほどかかる 刑事裁判の始まりは裁判所から送られる起訴状、この特別送達を偽装すれば裏裁判ができる。

法廷で読み上げられた刑期と判決書の刑期が違っていた場合は、法廷の朗読が正しいとされるとか、我が刑事裁判では法定で読み上げられた判決理由と、判決書に書かれた判決理由が違っていた、これをインチキ裁判というのではないか

起訴状が特別送達で届くとは全く知らなかった、しかしこの封筒を保管している人がいるとは・・郵便を操作すればどんな犯罪でも可能となる、こんな小説あるかも

このスタンプは???




特捜が使う二重スタンプに類似


検察からの文書には事件番号・日付が手書きで、職印がない、これはやはり正規な文書ではない