民事訴訟においては、「事実」と「主張」とを明確に分ける、即日結審後の準備書面を裁判長は陳述(主張)と認めるか、しかし陳述されても当事者尋問がされなければ事実(証拠)はないのだから 、裁判長の自由心証主義の入り込む余地はない、つまり門前払いである、判決は22日

■ 戸籍事件は家庭裁判所の所轄であり、生田弁護士が何故にこの指摘をしなかったか不審である。

戸籍の訂正
不適法な記載、錯誤、遺漏を発見した場合 利害関係人が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(113条)。
市町村長が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、届出人又は届出事件の本人にその旨を通知する(24条1項)。
しかし、その通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がいないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で戸籍の訂正をすることができる(同条2項)。
無効な行為を発見した場合 届出によって効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、届出人又は届出事件の本人が、その行為が無効であることを発見したときは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(114条)。

確定判決による場合
確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者が、判決確定の日から1か月以内に、判決の謄本を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない(116条1項)