公用文書毀棄を提訴した裁判の拙速も然ることながら 原告被告の双方に争いがない郵便物は下駄箱の上の置く 針塚裁判長は存在しない”郵便箱”を判決理由で作り出した 二審も追認して原告敗訴にした これらは裁判官訴追要件を満たすと思う 

特捜直告班宛に この書面(東地特捜第799号)と 東京都人権啓発センターからの公用信書が NPO収容所寮長・板垣に隠匿破棄されたと告訴した しかし特捜は所轄警察署に告訴状の提出をするように指示してきた 




法務局人権擁護課など各方面に救護を求めて訪問・文書送付をした しかし福祉課も相談すら拒否 不着郵便物に不審を覚えて人権啓発センターに問合せたところ 再送付された 7畳程のトイレもない一室の二段ベットに4人 先住者3人は6年以上をSSS寮で過ごす さながらゾンビに見えた
このときには同室者の仕業と思っていたが 他室者から寮長に拠る検閲を聞いて 池上警察署に被害届をした




検察庁に虚偽告訴人らを告訴した処分通知は2年を要した まさか三日後に通知されるとは思わず 検面調書の本人署名は誤字という 言い逃れが出来ない事実ゆえ ひたすらに通知を待ち続けた そして問い合わせて毀棄されていたことを知った


公用信書毀棄容疑で特捜直告班に告訴した


事件は2004年9月 公用文書等毀棄の時効は5年 公訴時効完成は2009年9月 まだ一年半もある 担当刑事が電話で言うには これは公用信書でなく公文書 公文書毀棄・隠匿罪という罪名はなく 従って公訴時効は3年であるとのこと 
公用文書とは・・「公務所が使用する目的で保管する文書のことを言う。公務員が作成者である公文書に限定されず、私人が作成した私文書も公務所が使用するものであれば含まれる。また、偽造文書、作成中の文書、保存期限を過ぎた文書も含まれる

つまり池上警察の説明では 保管する目的でないから公用文書ではなく公文書だという これがもし虚偽の教示であれば訴訟の対象となる 更にこの公用信書毀棄訴訟で 争いの無い事実を棄却判決理由とした一審裁判長・二審裁判長らは裁判官訴追委員会に提訴できる この訴訟連鎖は何とかならないものか


公用文書等毀棄罪とは、公務所(官公庁など公務員が職務を行う所)の用に供する文書または電磁的記録を、壊して捨てたり記載してある事項等の一部を抹消したりする行為を指し、これらの行為を行った者は刑法の規定により3か月以上7年以下の懲役に処せられます(第258条)。
公用文書とは公務所において使用されたり、使用の目的で保管されたりしている文書のことで、電磁的記録とは、電子的方法や磁気的方法などにより人の知覚では認識することのできない方式により作られるもので、ICカードや磁気ディスク、フロッピーディスク、光ディスクなどの記録でコンピュータによる情報処理の用に供されるもののことを指します。
これらの公文書や記録媒体を壊して捨てたり記録を消去したりすることが毀棄に当たります。



再度の郵送に使われた封筒

セロテープで封印されているから開封跡が残る だから一回目(8月)は隠匿した
特捜からの封書には「緘」の印がありこれも開封跡が残るから隠匿した

消印は04・11・5 普通郵便で出している

↓この二日前の11月3日の夜 何時ものように酒気を帯びた板垣寮長が突然に来て 「お前は今直に出てゆけ 福祉に言って切る」唖然として理由を訊くが「俺が言ったら絶対だ」
映画esを彷彿とさせる錯誤権力者気取り テキヤ稼業の末にホームレスとなり 脅しが利くから寮長に納まり 個室と何某の利便を得て 収容者を抑圧する暴君となったが SSSから放り出されれば 二週間で野垂れ死にとは無残の極み 一日2千円程でこき使われての被生活保護者 彼もまた被害者でもあった 合掌